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精神保健福祉士法第2条による定義
精神保健福祉士法第2条では
「精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神病院その他の医療施設において精神障害の医療をうけ、または精神障害者の社会復帰の促進をはかることを目的とする施設を利用しているものの社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とするものをいう。」
と規定されています。
つまり、精神保健福祉士は
精神障害者の医療的なケアに関心を持ちながら
精神障害者の自立と社会復帰・社会参加の促進を図る社会福祉専門職であり
保健(疾病)と福祉(障害)の双方の分野にまたがる職種ということになります。
