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精神保健福祉士の国家資格

精神保健福祉士の資格は名称独占の国家資格です。

1998年4月に施行された精神保健福祉法により 精神保健福祉士は国家資格となりました。
これによって、毎年一回厚生労働省の国家試験に合格しなければ精神保健福祉士の資格を得ることができなくなったのです。

精神保健福祉士の資格は名称独占の資格です。
業務独占ではありません。

また、医師との関係について
「医師の指示」よりも強制力の弱い「主治医の指導」という規定になっています。
精神保健福祉士は主治医の指導内容について、福祉の立場から採用するかしないか判断できるという裁量権があるのです。

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